年末調整とは
1月から12月の1年間に支払われた給与所得者の毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の差分を精算するため手続きのことです。
その年に納めるべき所得税額は年間収入額が確定しないと計算できない仕組みとなっているため、毎月天引きされる金額は概算となっています。すなわち、毎月の給与からは収入額と扶養家族人数を元にした「仮の所得税金額」が天引きされています。 12月には、一年間の給与金額が確定するため、年末に正確な所得税額を計算することが可能になり、今まで支払い過ぎている場合は還付され、足りない場合は追加で徴収されることになります。
よくある質問
Q.年末調整をしないとどうなりますか?
A.個人で確定申告をする必要があります。
年末調整の処理を行う義務は会社にありますが、従業員の方が資料提出を行わなかった場合等は会社は年末調整を行うことが出来ません。その場合は、ご自身で確定申告を行って一年間の所得を確定させ、確定申告を実施する必要があります。毎月の所得税源泉控除額は少し多めに設定されている関係で、多くの方が年末調整を通じて還付が発生いたします。年末調整をしないということは、この還付を受けられないというデメリットが生じてしまうことになります。
一方、給与が年の途中で上がったり、扶養親族が減少したりするなどして、納めるべき所得税が最終的に増えてしまった場合は、確定申告を通じて不足分の所得税を支払い必要があります。確定申告を実施しないと、納税の義務を果たせていないことになります。
確定申告は面倒な手続きです。会社に年末調整をしっかり対応してもらえるように、会社から来る年末調整のお知らせは必ずお読みになり、余裕を持って対応されることをおすすめします。
Q.確定申告を実施する場合は、年末調整は不要でしょうか?
A.いいえ、確定申告を行う場合でも年末調整は必要です。
年末調整が不要な場合というのは法律(所得税法第190条)で定められています。そして、年末調整が不要な場合の中に、確定申告を実施する場合とは規定されていません。そのため、確定申告をすることそのものが理由となり、年末調整を不要とすることは出来ず、年末調整は必要になります。
Q.12月末締、1月10日支給分は年調対象に含めますか?
A.いいえ、年調対象は、年内支給分であり、1月10日支給分は含めません。
年末調整は、支給日が定められている給与はその支給日、支給日が定められていない給与は給与の支給受けた日で計算することになっています((所基通36-9(1))。
そのため、基本的には一年の実際の支給実績ベースで計算されることになるとお考えいただければと思います。(イレギュラーな場合としては、支給日は決まっているが、会社の資金繰り都合で支給日に実際の支払いがなされなかった場合等が考えられます。)
実際、会社は、1月10日までに年末調整後の源泉徴収額を納付する必要があるため、支給実績ベースにしないと計算が間に合わないです。
Q.LOOK UP ACCOUNTINGに、年末調整だけを依頼することは可能でしょうか?
A.はい、可能です。
基本料金:25,000円(5名まで)+(6名以上は)3,000円(税抜)/人でお受けしています。法定調書の作成・給与支払報告書の作成まで含まれております。
年末調整は12月給与支払いまでに計算を確定させる必要があり、かつ、計算を確定させるためには従業員の方々から情報を取り寄せる必要があり、時間・工数が必要となります。そのため、ご相談頂く場合は早めのご連絡をお願い致します。